申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所にします。​
管轄の裁判所が分からない場合は、お調べしますのでご相談ください。
申立てをすることができる方は、本人、配偶者、4親等内の親族(※1)などに限られています。
ご親族がいない場合は、市区町村長が申し立てることもできます。

※1 4親等以内の親族とは、主に次の方たちです。
◇親・祖父母・子・孫・ひ孫
◇兄弟姉妹、甥、姪​
◇おじ・おば・いとこ
◇配偶者の親、子、兄弟姉妹

≪申立てに必要な書類や費用について≫
● 申立書(※2)
● 診断書(成年後見用)(※2)
● 申立て手数料(1件につき800円分の収入印紙)(※3)
● 登記手数料(2600円分の収入印紙)(※4)
● 郵便切手(※5)
● 本人の戸籍謄本・住民票 など
この他、書類作成費用がかかる場合があります。

※2 申立書・診断書などの用紙は家庭裁判所で入手できます。
裁判所のウェブサイトから入手することもできます。
http://www.courts.go.jp/
※3 保佐や補助において、代理権や同意権を付与する審判を同時に申し立てる場合は、
これらの申立てそれぞれにつき収入印紙800円分が必要になります。
※4 登記手数料は、申立書に貼らずにご提出ください。
※5 郵便切手の額については、お問い合わせください。
詳しくは、家庭裁判所に用意されている一覧表などでご確認できますが、お電話でもご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。