成年後見制度とは…
成年後見制度とは、認知症・知的障害などによって、物事を判断する能力が十分でない方について、
本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度であり、​「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つに分かれます。

・判断能力が不十分になる前にご本人が契約 (後見人を自分で決める)
→「任意後見制度

・判断能力が不十分になった後に家庭裁判所へ申立て(家庭裁判所が後見人を選任)
→「法定後見制度」 

法定後見制度は本人の能力に応じて「後見」・「保佐」・「補助」の3つの類型があります。

成年後見人の業務について
成年後見人の主な業務は、「財産管理」と「身上監護」です。
成年後見人は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりすることにより、本人を保護・支援します。
成年後見人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督等を受けることになります。

「財産管理」とは…
・預金や保険、投資信託等、金融資産の管理​(基本は維持。運用は不可)
・不動産の維持管理・処分(居宅以外でも処分の場合は裁判所に上申します)
・貸地や貸家の管理
・遺産相続や保険金の受取りなど

「身上監護」とは…
・ケアマネージャー、民生委員、社会福祉協議会、地域包括支援センターなどの関係者と身上監護に関する方針の検討
・ヘルパー等の手配
・施設入所や入院が必要な場合、その手配
・住まいがアパート等であれば家賃の支払い
・公共料金その他の各種契約や費用の支払い
・保険や還付金等の手配
・定期的な生活状況の確認
・その他本人の日常生活に関する課題への対処など