任意後見制度について
任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証役場で作成する任意後見契約公正証書によって結んでおくものです。
ご自身で後見人になって欲しい方と契約することができます。法定後見では、裁判所が後見人を決定しますので、任意後見制度を利用することで、ご自分の将来を託したい方をご自分で決めることができるというメリットがあります。備えあれば憂いなしです。
≪任意後見契約を結ぶためには、どのくらいの費用がかかりますか?≫
● 公正証書作成の基本手数料(11,000円)
● 登記嘱託手数料(1,400円)
● 法務局に納付する印紙代(2,600円)
● その他(本人に交付する正本等の用紙代、登記嘱託書郵送用の切手代など)
※この他、書類作成費用がかかる場合があります。
≪任意後見契約はいつから効力を持つのですか?≫
◇本人の判断能力が低下して任意後見契約を開始したい場合、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てをします。必要書類として、医師による認知症等の診断書が必要になります。申立てできる人は、本人やその配偶者、任意後見受任者、4親等以内の親族になります。
◇任意後見監督人が選任されて初めて任意後見人が活動できることになります。任意後見人は、任意後見監督人に一定期間ごとに後見活動報告書を作成して報告します。任意後見監督人は、家庭裁判所へ報告を上げます。
◇任意後見契約を締結していても、判断能力の低下(認知症の発症)見られなければ、任意後見活動はできませんし、活動に伴う手数料等はかかりません。